https://smbiz.asahi.com/article/16055454
2025年10月から変わること
19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定が変更
2025年度税制改正で、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件を見直しました。
そこで、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者は対象外)に対して、年間収入要件を「130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げます。
この変更は、2025年10月1日以降に扶養認定が行われるケースから適用を開始します。
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大学生の活躍ですね!
長岡市 かりや歯科医院 WEBスタッフりかこ ₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎
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*かりや歯科医院は長岡市の歯医者・小児歯科です*
長岡市 川崎周辺の歯医者さん。痛くない治療、小児歯科、親知らずの抜歯など。開院以来毎日努力を積み重ね、長岡の乳幼児から高齢の方まで全世代の患者さまに安心の治療を続けています。